1,000万円以下なら免税事業者

個人事業主は1,000万円が免税事業者のボーダーライン

ネット事業

フリーランスやアフィリエイト消費税が加算されますが売り上げが1000万円以下なら「免税事業者」となります。

 

消費税申告書

個人事業主は1,000万円が免税事業者のボーダーライン

 

ま〜自分には、まったく関係ないレベルの話になりますが・・
1年間の売上1000万越えのアフィリエイターAさん、
広告費や宣伝費などの経費で300万円かかり青色申告65万円控除で提出しました。

 

1000万円(売上)−300万円(経費)=700万円(所得)
700万円(所得)−65万控除(青色申告の控除額)=635万円(課税される所得金額)
635万円(課税される所得金額)×20%(税率)−42万7500円(控除)=84万2500円(所得税額)
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所得税の場合・・控除をひいたり税率をかけて所得税額が決まりますが消費税の場合、売上げに対して5%の税金がかかってきます。
アフィリエイターAさんの場合経費で300万円かかった!と主張しても
売上げの5%1000万円の50万円は、消費税分として徴収されますよ!!
ということなのです。もちろん所得税も徴収され
290万越えた時点で事業税もかかってきます

 

実際には、簡易租税や原則課税端数の処理などで単純な計算では
ありませんが1千万円を超える個人事業主は、消費税も払わなければならず
1千万円以下は、免税事業者というわけです。

 

 


個人事業主から税金対策で法人化へ

会社

売上が上がると事業税も上がっていきます。290万円以下なら事業税は発生しませんが290万以上だと稼げば稼ぐほど税金をたくさん払わなければいけなくなります。

個人事業主で所得税を払うより法人化して法人税を収めたほうが税金対策になります。しかし法人化したら法人化したで交際費に制限があります。個人の住民税から法人住民税を支払わなけばならなくなります。法人住民税は、お住まいの地域によって金額が異なります。利益がなくても

 

個人事業主は、所得税を支払わなければいけませんが法人になると所得税ではなく法人税を支払わなければいけなくなります。現段階(平成27年度)で個人事業主だと700万円〜900万円あたりが法人化を視野にいれるボーダーラインとなります。

 

平成27年(所得税率)

税率(控除額) 課税総所得金額
5%(控除額0円) 195万円以下
10%(控除額97,500円円) 195万円超え〜330万円以下
20%(控除額427,500円) 330万円超え〜695万円以下
23%(控除額636,000円) 695万円超え〜900万円以下
33%(控除額1,536,000円) 900万円超〜1800万円以下
40%(控除額2,796,000円) 1,800万円超え〜4000万円以下
45%(控除額4,796,000円) 4000万円超え

平成27年(法人税率)

課税される所得金額 税率
800万円以下 15%
800万以上 23.9%

 

法人税率は、1970年40%台が続き1989年より消費税が導入されたこともあり30%台に下げられ2017年消費税が増税されるため23.9%に引き下げられています。

 

 

昔と比べて新会社法の施工で法人化のハードルは、低くなった

 

平成18人に施工された新会社法では、株式会社、有限会社は
取締役・監査役の設置義務がありましたが今は、1人で有限会社を起こせ損続機関の制限もなくなりました。株式会社を起こすときは、印紙税4万円+認証費用5万円保管証明証発行手数料2万5千円+登録免除税15万円
それに資本金1000万円をプラスして1027万円かかっていました。新会社法によって資本金1円、印紙税4万円認証費用5万円登録免許税の15万円合計24万1円で会社が設立できるようになったのです。5年以内に基準額まで増資する」といった条件もた新会社法で不要となりました。

 

有限会社の場合も資本金が300万円という最低資本金制度がありましたが今は1円から会社を起こせます。個人事業主から安定して収入が得られるようになったら法人化も視野にいれるといいのかもしれません。

 



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