マイナンバー制度で税務署に把握される所得額、正しく申告
マインバー制度では、個人番号が掲載れたカードで2016年(平成28年)1月から自治体や税務署で使用されます。マイナンバーカードで税務署は、親族の所得額を簡単に把握できるようになります。確定申告を正しくされている人には、直接影響がありません。
しかし副業などで会社に内緒でアフィリエイトをやっている人や金額が少ないからと確定申告をしずにいると、危険でず!ごまかそうとしたり金額の多い、少ないにかかわらずこっそり稼いだつもりでも所得額は把握されてしまうからです。ごまかしがきかない時代です。ネットの間違った情報を鵜呑みにして間違った考えを持つとしっぺ返しがきます。正しい知識を持ちましょう。
平成27年度税制改正
平成26年度税制改正
平成24年度税制改正
消費税5%→8%→10%へ
平成25年10月1日から法改正により5%から8%へ。今後10%となる予定です。A8net の管理画面の振り込み金額は、2014年4月1日から税込みの金額が表示されるようになりました。税金の分だけ、支払われる金額が増えるので得したような錯覚にとらわれます。錯覚というか、実際に増えてほとんどの人が、お得になります。
本来、消費税を一時的に預かっているだけなので、返さなければいけないのですが、その対象者は消費税納税義務がある人だけ。1000万円以上の人だけに関係がある話です。1000万以下の人は、消費税納税の義務が免除されるので「もらい得」なんですね。でも1000万円も稼るならそっちの方がいいですね。
平成23年度確定申告税制上の変更点
確定申告は、毎年 税制度が変更し細かく上げるとキリが無いのですが
大きく分けてこの2つ。
- 16歳未満の扶養控除が廃止
- 東日本大震災の義捐金は義捐金控除を受けられる
16歳未満の扶養控除が廃止
平成22年度までは、子ども一人ごとに38万円の扶養控除が受けられました。しかし子ども手当の支給が決まり16歳未満の扶養控除は、平成23年度より廃止になりました。さらに16歳から18歳までの高校授業料無償化によって16歳から18歳までの子どもに対する扶養控除の上乗せ25万円分も廃止になりました。
子ども手当は、2月と6月と10月に支給されるため、お正月が済んで暖房代が
かさむ2月とゴールデンウィークが終わりすっかり寂しくなった6月と
運動会体育祭シーズンで弁当貧乏になった我が家の10月のお財布に
潤いを与えてくれ3人の子供を育てている家計には、ありがたいお金です。
でも実際問題損してるのか得してるのかよく分からないですね。
東日本大震災の義捐金控除
平成23年3月11日発生した東日本大震災震災への義捐金は、普通の
寄付金よりも控除額が多くなります。普通は所得の40%まで。
災害関連の寄付金は、80%までとなっています。ただし寄付金控除を
受けるには寄付金の領収書が必要になります。