課税される所得金額の計算式(解説)

 

課税される所得金額の計算式

所得税の税率 (平成27年度分以降)
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
1695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円超え4000万円以下 40% 2,796,000円
4000万円超 45% 4,796,000円
例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
この式は、どういうことかというと・・差額分を差し引き税率 195万円以下と196万円330万円と331万円 このラインが微妙なんです。195万円以上なら5%から10% 330万以上なら10%から20%と一気に税率が倍になるので 経費を水増ししようかと考えたりするわけですが(笑) その必要はありません。 正確には、千円未満の端数金額を切り捨てた金額になります。 194万円課税される所得金額があったとします。 5%の税金なので195万円以下の場合控除額が、ゼロ円なので所得税の金額は7万4500円です。 微妙に196万円課税される所得があったとします。 10%で計算すると19万6000円の金額になってしまいます。 単純に計算すると以下のような計算になります。
  • 194万円の場合5%の税率で9万7000円
  • 196万円の場合10%の税率で19万6000円(←間違い)
しかし実際には195万円以上あった場合控除というおまけが付いてきます。
196万×0.1−9万7500円(控除額)=9万8500円
だから正しくは・・
  • 194万円の場合5%の税率で9万700円
  • 196万円の場合10%の税率から控除を差し引いて9万8500円
という計算になります。この税制が、変わったのは、平成18年から。 参考までに記しておくと平成11年から平成18年までの 所得税の計算方法法は以下の通りでした。
課税される所得金額 税率 控除額
330万円以下 10% 0円
330万円を超え900万円以下 20% 330,000円
900万円を超え1,800万円以下 30% 1,230,000円
1,800万円超 37% 2,490,000円
参考国税局所得税の税率

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