アフィリエイター(個人事業主)へのペナルティ
アフィリエイトには、波があるから私一人ぐらい確定申告しなくてもバレないんぢゃない?確定申告は、1月1日から12月31日までの収入から経費を差し引き所得にかかる税金を計算するためにあります。2月16日から3月15日の期限内に申告をしなければいけません。意図的に間違えたり税金をおさめられなかったり、期限に遅れるとペナルティが課せられます。
期限に遅れた | 無申告加算税50万円までは15%、納税額のうち50万円を超える部分は20%の金額。期限を過ぎても税務調査を受ける前に自主的に申告をした場合は5%。1ヶ月以内の申告を行った場合無申告加算税は、課されない。しかし過去5年無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合は不適用 |
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申告したけど税金をおさめなかった |
延滞税、納期限までに間に合わない完納しない場合年7.3%〜14.6%の延滞税が課されます。
期間に応じて延滞税が課されます。 |
期限内に収めた税金が少なかった | おさめる税金が多すぎたり少なすぎた。申告内容に間違いがあっったと途中で気付いた場合は、更正の手続きや修正申告書を提出します。税務署の調査を受ける前に自主的に気付き修正申告した場合過少申告加算税はかかりません。 |
悪意で意図的に正しい申告をしなかった | 重加算税35% |
重加算税が適用されるのは、領収書を偽造し経費を水増ししていたとか
売上げがあったはずなのに記帳していなかったといった悪質な場合のみです。
- 二重帳簿を作成していたこと
- 帳簿書類の破棄
- 帳簿の改ざん
- 売上げを記帳していない
白色申告の個人事業主の場合、過少申告など問題があった場合税務調査をされます。
というか税務調査が入った時点で、税務署は、裏をつかんでる!と解釈した方が
良いでしょう。税務調査の日時が決まった段階で、間違いに気付き自主的に
修正申告を提出してもだいたい手遅れと考えた方が良さそうです。
タイミングによっては、隠ぺいと勘違いされることもあります。
経理担当者がいなかった・・というのは、言い訳にはなりません。
経理上の単純な記帳ミスや間違いの場合多少のペナルティとして
過少申告加算税延滞税で済む場合がありますが
悪質だと判断された場合過去7年間分再調査をさせられます。
重加算税は本税の40%で本税、延滞税、地方税も含め
所得以上の追徴課税が来る場合もあります。
アフィリエイトの場合、パソコンの前に座ってるだけなので経費なんて
何もかからない・・と思ってる方も多いと思うのですが
実際に書きだしてみると意外にも経費が多くて愕然とします。
[租税公課]事業関連の税金 |
※所得税や住民税、国民健康保険税、延滞税、加算金、罰金は必要経費ではない |
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[荷造運賃] |
※件数が少ない場合通信費として処理するのも可 |
[通信費] | |
[水道光熱費] |
※按分にする |
[旅費交通費] |
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[広告宣伝費] |
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[接待交際費] |
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[修繕費] |
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[福利厚生費] |
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[消耗品費] |
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[減価償却費] | 車やパソコンなど10万円以上の減価償却費のうち本年分の経費になる金額 |
[外注工賃] | 業務の一部を外部に発注したときのお金 |
[雑費] | 他のどれにもあてはまらない金額が小さいもの清掃代新聞の購読料など |
[給料賃金] |
※青色申告の方は、青色事業専従者給与に関する届け出書を提出しなければなりません。(事業開始から2か月以内) |
[地代家賃] | 事務所や店舗の家賃駐車場代 |
[売上高] | 現金や口座に振り込まれ得たお金 |
[事業主貸] | 事業用ではなく個人の買い物のために支払ったお金 |
[工具器具備品代] | 耐用年数が1年以上の工具や備品10万円以下のパソコンファックスコピー機看板 |
[売掛金] | 〇月分成果まだ未入金の状態の確定報酬 |
[普通預金] | 銀行の普通口座に預けているお金 |
[支払手数料] | ASPから振り込まれる時に差し引かれる振込手数料エーハチネットやインフォトップなど。 |
これらは、一般的な勘定科目になりますが、
アフィリエイトという仕事柄特殊な勘定科目があります。
仕入 | 小売業ネット販売するための商品仕入れ代金 |
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車両関係費 | 営業上頻繁に車を使用する場合のガソリン代駐車場代高速代 |
材料費 | 製作のための材料購入費など |
取材費 | 作品などの取材に対する経費 |
外注費 | 仕事の一部を外部に委託した場合の委託費記事書き費用など |
図書研究費 | 書籍代サンプル代 |
会議費 | 喫茶店打ち合わせ費用 |
支払報酬 | 税理士への報酬 |
固定資産除卸(売却損) | 不要になった固定資産を破棄した場合売却した場合の損失 |
雑損失 | 上記以外の損失 |
経費で気をつけたい注意したいポイント
税務署がチェックする項目で多いのが、決算のずれなんだそうです。今年度計上しなければならない金額を前倒ししたり次年度に計上する「期ズレ」売上げの計上も経費の計上も、正しい時期に正しく記帳しましょう。
イラストライタープログラマーデザイナーカメラマンアフィリエイターなどフリーランス必要経費の判断は、個人事業主のあなた自身に委ねられています。アフィリエイトの場合、書籍資料に使った雑誌パソコン印刷用紙プリンタインクプロバイダ料金ドメインサーバー料金などは文句なしに経費と認められます。
経費として計上できるのは、仕事で使用が前提です。使用目的証拠を立証できるかどうか?と考えるとあれこれも経費にできないことに気付きます。
仮にあれこれ経費に挙げていて後から否認された場合余分に税金を払わなければならなくなります。グレーゾ−ン+曖昧なのが経費なのです。
年によって大きな変動はありませんか?実際にアフィリエイト塾を変えてそこのマニュアルに従っていったらサーバー代もドメイン代も増えたよ!!外注さんも雇ったよ!レビュー商品も買ったよ!という事業にかかわることに使ったお金なら経費で通ります。
収入とのバランスも大事です。経費を使った分収入が伸びているのが理想です。
アフィリエイトの経費の勘定科目は、大きく変わらないかもしれませんね。料金も毎年同じくらい(物価や料金の影響は受けますが)になるように使い過ぎないように気をつけています。経費に応じた業績を上げているか??個人事業主として大切なことです。
- 勘定科目は、一度決めたら変えない
- 特定の勘定科目だけ金額が多くないかチェックする
- 毎年金額が突出して大きいもの(高額なアフィリエイト塾代金など)の勘定科目を作成する
ある日突然〜税務調査
ある日突然〜〜♪と古い歌を歌ってしまいそうですが
税務調査は、ある年突然やってきますが映画マルサの女みたいに・・突然ガサ入れにマルサ(国税局査察部)にやって来るわけではありません。
事前に日程が決まり日程や場所を打ち合わせたうえでやってきます。
しかし脱税の疑いがある場合強制調査の査察部が入ります。
個人事業主の所得税・・1%
法人・・6〜7%
税務調査に入られるという統計があります。
調査が必要な収入に達しているか否か?法人の方が
チェックが厳しいようです。
チェックされるのは・・
- 売上げ
- 利益
- 利益率
- 接待交際費
接待交際費や経費もいくら相場か決まってはいませんが
限度額が決まっていないからといって上限なくアレもコレも経費として
提出したらその年納める所得金額が少なくて済んだ・・という話では終わりません。
さかのぼって調べられたら・・それが悪質のみなされたらアウトなんです・・
アフィリエイトの場合、経費でチェックされやすいのは、プロバイダ料金電話料金
ケータイ電話料金サーバードメインなどの通信費
支払い明細を印刷しておくなど証拠が必要です。
レビュー商品として購入した場合、実際にレビューしたWEBサイトの情報をプリントアウトしておきましょう。
私見ですが、企画書などもあると良いかもしれません。
※企画書は、税務調査には、実際には、関係のない部分かもしれませんが
経費を何のために使ったか??といった理由を示すのに便利です。
またそれ以上に売上げや収益を伸ばすためには、非常に重要なアイテムです。
実際に事業のための経費なのか??経費を使って結果がどうだったか?
これらを明確にしておくことで個人事業主としての成長が見られます。
恐怖の税務調査何を調べる?
税務署の調査が行われるのは、9月から12月が最も多いといわれています。税務署から「税務調査に入ります!」との連絡を受け自宅に調査がやってきます。任意調査だからといって調査を断ったり居留守を使ったり・・調査に協力的でないとみなされると罰則の対象となります。
- 勘定科目が間違ってるといった小さな問題だったら指導や注意を受けます。
- 勘定科目が間違っていても所得金額には、変わりはないからです。
- 所得金額が変わらないなら所得税額も変わらないので調査の対象になりにくいようです。
反対にチェックされやすいのが、本来記帳すべき収入を記入していなかったり経費の水増しです。光熱費や車などを100%にしているけど家庭用にも、使用していませんか?といった按分比率。「家族でのお食事のお金ですよね?事業に関係あるんですか?」「事業に関係ないですよね?」みたいな突っ込みがあったり・・するわけです。経費で水増ししていた場合の所得税の追加分と過少申告加
算税や延滞税を支払うことで税務調査は終わります。
たとえば年間10万円の経費を水増ししていたとしたら
追加で支払う金額は(最低税率で1万円)
過少申告税は、10分の1の1万円
経費をごまかしていた場合
事前に連絡→調査とすすみ違反や犯罪の場合は、連絡なしで映画のようにマル査(国税局の査察部)が動きます。
調べられるものは、領収書と帳簿。だから帳簿は印刷して7年間保存しておかないといけません。
悪質な行為とみなされるのは、架空の領収書を作ってしまったり完全に個人的なものを経費に入れていた場合です。この場合過少申告税や延滞税と違って重加算税になります。