記帳ミスに気付いたら早めに修正申告する
記帳ミスに気付いたら出来るだけ早く修正申告します。税務署では、内容の検討をして、納め過ぎの税金があれば税金が還付されます。税務調査を受ける前に間違いに気付き自主的に修正申告をした場合申告加算税はかかりません。しかし税務署の調査を受けた後や税務署から申告税額の更正を受けた場合、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
税務調査は任意といわれていますが悪質とみなされると強制捜査になることもあります。そもそも税務調査は、断ることもできません。意図的に経費を水増ししたり収入があるのにごまかすなどしていない限り問題ないと思います。
大事なポイントは、税務署から指摘される前に間違いに気付いたら自分で申告しなさいよ!ということなのです。
- 務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
- 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
- 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は税務署に用意されています。
ポイントサイトのポイントも収入になる
金額の多い少ないに関わらずポイントサイトのポイントも現金化(換金)して事業用口座に入金しています。収入にしています。アフィリエイトやってる人やポイントサイトで稼いでる人が、間違えやすいのが、ポイントだから申告しなくても良いと思ってしまうことです。
アフィリエイトやアドセンスで稼げているのに確定申告しない人もいますからね!私は小心者なので見つかったりバレたりしたときのリスクの方が心配です。
楽天アフィリエイトポイント、マクロミル、アドセンス、お財布.com、げん玉なども現金化キャッシュバックのタイミングで記帳していけばいいと思います。
換金しなかったら申告しなくても良いという意味ではありませんのであしからず。私は、キャッシュバック(換金申請)して入金されたタイミングで記帳しています。国税庁の経済的利益の中に「経済的利益の額を収入金額等に算入する時期」という項目があり各月の月末などと記されています。楽天アフィリエイトポイントは、毎月10日と決まっているけど他のポイントサイトは、貯まったタイミングで換金申請しています。
所得税法の大36条に「(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額))と記されているので
楽天アフィリエイト1ポイント=1円
(収入金額)
第36条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
(収入金額)第36条