暖房灯油代の按分

暖房灯油代と光熱費の按分

灯油

寒冷地在住のアフィリエイターにとって自宅が仕事場。暖房灯油代は、
事業に必要不可欠な経費です。勘定科目の中でも暖房費や灯油代は、水道光熱費の中に含まれています。寒い地域にお住まいの方は、冬の灯油代が高額になることも多いと思います。

光熱費と暖房費は、按分を分けたほうが良い地域もあります

猫

光熱費と暖房費は、按分を分けたほうが良い地域もあります。必要に応じて勘定科目を新規作成し増やしておくといいかもしれません。

 

我が家では、ファンヒーターを使っていますが、家族が集まるリビングが私の仕事場になっています。ストーブやヒーターもほとんど自分のために使用していますがプライベートでも使わないわけではないので100%にはできません。

 

按分の割合は、家事割合40%と事業割合60%に分けることにしました。月曜日から日曜日まで平均6時間40分パソコンにむかっています。

 

デスクトップパソコンなので真冬でもこたつから出て作業をしなければいけません。本当は、100%事業割合にしたいくらいです。

 

暖房を使いはじめるのは、パソコンに向かう朝9時から昼13時。14時から夕方16時と夜9時から11時までの8時間。土日は、外出することが多いのでパソコンの前にいる時間は、短くなりますが暖房を使う時間も短くなります。

 

ガソリンスタンド情報サイト「iseki Net」 によると・・灯油は、その約66%が家庭用の暖房燃料として使用されている。とのこと。岐阜県は、長野県愛知県三重県石川県福井県富山県長野県のとなり。

 


暖房灯油代の按分比率

税務署の人に部屋数の多さを指摘されそうですが、暖房を使っている部屋は、居間とキッチンだけなので突っ込まれても説明できると思います。

 

  • キッチンでの使用・・1日1時間1÷15=0.066%
  • リビングでの使用・・1日15時間10÷15=0.660%
  • 家族も使用している時間4時間4÷15=0.26 2.6%

 

暖房は、10月から4月頃まで必要です。平均値の66%に私が事業用で使っている60%で計算しました。60÷66=0.990%
66(暖房平均)×90%=59.4・・60%を事業按分としました。

 

按分

 

 

やよいの会計ソフトは、金額を入力し家事割合と事業割合を決めると家事振替額が自動で計算されます。最後に「仕訳書出」を押すと帳簿に反映されるというわけです。按分の計算も電卓でチマチマやってると間違えそうになるけど、ソフトがあれば間違えることも少なくなります。仕訳書出を押さないでいるとソフトが教えてくれるので間違いにもすぐに気付きますw

 

暖房灯油

 

私は、他の会計ソフトを使ったことがないので比較は、できませんが按分の計算は、本当に楽で簡単!!この機能が1番気に入っていたりします。簿記も経理も知識がないと心配しなくても大丈夫です。私も未経験者からスタートした人ですから。こんな初心者にも操作できるソフトなんですね。


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