経費一覧表勘定科目早見表
アフィリエイトをやっている方が使う経費を一覧にしてまとめてみました。帳簿を作成するときどこの勘定科目に入れるか悩んだり迷ったら参考にしてください。勘定科目には厳密なルールがあるわけではありません。
[租税公課]事業関連の税金 |
※所得税や住民税、国民健康保険税、延滞税、加算金、罰金は必要経費ではない |
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[荷造運賃] |
※件数が少ない場合通信費として処理するのも可 |
[通信費] |
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[水道光熱費] |
※按分にする |
[旅費交通費] |
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[広告宣伝費] |
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[接待交際費] |
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[修繕費] |
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[福利厚生費] |
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[消耗品費] |
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[減価償却費] | 車やパソコンなど10万円以上の減価償却費のうち本年分の経費になる金額 |
[外注工賃] | 業務の一部を外部に発注したときのお金 |
[雑費] | 他のどれにもあてはまらない金額が小さいもの清掃代、新聞の購読料など |
[給料賃金] |
※青色申告の方は、青色事業専従者給与に関する届け出書を提出しなければなりません。(事業開始から2か月以内) |
[地代家賃] | 事務所や店舗の家賃駐車場代 |
[売上高] | 現金や口座に振り込まれ得たお金 |
[事業主貸] | 事業用ではなく個人の買い物のために支払ったお金 |
[工具器具備品代] | 耐用年数が1年以上の工具や備品10万円以下のパソコンファックスコピー機看板 |
[売掛金] | 〇月分成果まだ未入金の状態の確定報酬 |
[普通預金] | 銀行の普通口座に預けているお金 |
[支払手数料] | ASPから振り込まれる時に差し引かれる振込手数料エーハチネットやインフォトップなど。 |
勘定科目何が何だか分からない!
簿記や経理未経験者の場合、「勘定科目」という言葉も意味分からない!というかんじだと思います。私も最初はそうでした。帳簿とか按分とか勘定科目っていわれても何が何だか分からなないところから始めました。
アフィリエイトで収入を得るようになり個人事業主としての届けを出し白色申告から青色申告をするようになりました。単純に考えて経費を水増しすれば支払う税金は、少なくなります。でも個人事業主として大切なことは、1年間でいくら収入があり事業でいくらの経費を使ったかを把握することなのです。
主婦の人なら家計簿にたとえるとわかりやすいかもしれません?毎月の食費が100000円なのに食卓には、おかずが一品もない!とフタをあけてみたら旦那のビール代にお金がかかっていたとかね(笑)経費の中でも特に料金が高くなる場合勘定科目を新たに追加すると、ビール代にかけすぎていることに気付いたりするものなのです。
食費:100,000円
↓↓
食費(食材や調味料を買うお金):30000円
外食費(家族で外で食べた食事代):20000円
ビール代:50000円
家計簿と同じで、勘定科目を増やすとそれぞれにかかった費用を区分(分類)するため無駄が見つけやすくなります。勘定科目は、厳格に決められているわけではありません。帳簿作成時、領収書をなが
めながら「雑費」「消耗品費」と悩むこともあると思いますが、自分でルールを決めておくと迷わずに帳簿が作成できます。会計ソフトを使うと簡単に仕訳してくれるので初心者さんにこそ「やよいの青色申告」をおすすめしたいですね。
青色申告者の専従者の条件
以下の条件をすべて満たしていないと青色事業専従者になれません。
つまり旦那さんにちょっと手伝ってもらった給料渡したよ〜と言ってもダメだということです。
半年以上会社を休みで奥さんの仕事を手伝っていたなら別ですが・・。
同じように子どもに手伝ってもらった・・アシスタントしてもらった場合も子どもが学生なら青色事業専従者として認められません。
我が家には、99歳のお婆ちゃんがいますが普通に考えて99歳のお婆ちゃんを青色事業専従者には、なりません(笑)
一般的な常識と照らし合わせることが大切です。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロその年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること(学生は不可)
ハその年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
※白色申告の場合事業専従者である配偶者に86万円親族なら50万円の控除どまり。