主婦アフィリエイターどうなる健康保険どうする国民保健
会社にとつめているときは、社会保険(健康保険)と厚生年金は、会社が半分負担してくれ自分の給料から半分負担していました。総額から年金や保険料差し引いて手取り分で給料を頂いているので痛くもかゆくもないのですが・・社会保険が無い会社にうっかり入ってしまうとせっかくもらった給料から国民健康保険と国民年金まとめて払ったりして結構な痛手と思うようになりました。
年間収入がない専業主婦や収入があっても(パートさんなど)130万円以下なら被扶養者としてご主人の会社の保険に加入している状態です。会社の保険が社会保険なら、半分は、旦那さんの会社が保険料を負担してくれ被扶養者(奥さん)の負担は少なくて済みます。
パートさんの場合旦那さんの健康保険の被扶養者でいられるかいられないか・・のラインが、130万円。年間収入が130万円未満。ぞくににいう130万円の壁があるため休みをとって調整するんですね。130万を超えた時点で妻は自分で国民年金と国民保険を納める負担が生じます。収入の中から国民保健国民年金を支払うと収入は、ガツンと減ってしまいます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養に入れるか否かの判断は、過去の収入実績では無く今後1年間の収入見込額になります。
翌年の収入見込み額が130万円以下の場合、社会保険の扶養(被扶養者)でいられます。
しかし130万以上になりそうなら・・開業したことと、開業日をご主人の会社の健保組合に連絡します。健康保険組合では、今後の収入を予想確認します予測など確認されます。
個人事業主になった主婦は、社会保険の扶養から外れる?
100万円前後なら旦那さまの社会保険の扶養でいられますが130万以上になりそうななら(見込み額が)早めに会社の健康保険組合に連絡をしておきましょう。以下は、社会保険から国民保険の切り替えに関して説明しています。
税(配偶者控除扶養控除)と社会保険の扶養は、ベツモノ
- 開業したことと開業日を夫の会社の健康保険に連絡する
- 翌年の収入予想を連絡。※収入は個人事業の収入ー経費
- 個人事業主の収入見込みが、130万以上で社会保険の扶養(被扶養者)から外れる
- 社会保険の扶養(被扶養者)から外れた場合、市町村の窓口で14日以内に国民健康保険の加入手続をする。
- 130万円を超えた場合、その月から扶養から外れる。
- 個人事業主の主婦は、その月から国民健康保険の被保険者になる。
- 市町村の窓口に行きさかのぼって国民健康保険の手続をする
夫の給料が500万妻は、いくら稼げば家計にメリットがある?
年収が500万円の場合、所得税・住民税、社会保険料を引いて
年間の可処分所得404万7080円として計算します。
主婦はいくら稼げばお得??
妻の年収 | 妻の手取り | 夫の手取り | 夫婦の手取り |
---|---|---|---|
0円 | 0円 | 404万7080円 | 404万7080円 |
50万円 | 50万円 | 404万7080円 | 454万7080円
手取り増加分50万円 |
100万円 | 100万円 | 404万7080円 | 504万7080円
手取り増加分100万円 |
129万円 | 123万8060円 | 400万8080円 | 524万6140円
手取り増加分119万9060円 |
160万円 | 134万1518円 | 397万6080円 | 531万7599円
手取り増加分127万518円 |
200万円 | 165万6396円 | 397万6080円 | 563万2476円
手取り増加分158万5396円 |
300万円 | 243万9640
396円 |
397万6080円 | 641万5720円
手取り増加分230万8040円 |
※配偶者(妻)の年収が、38万円〜76万円未満なら旦那さんは、(3万円から38万円の配偶者特別控除)が受けられます。
※配偶者(妻)の所得が76万円以上の場合配偶者特別控除がなくなります。
※配偶者(妻)の所得が130万円以上になると国民健康保険料国民年金保険料を支払わなければならない
奥さん(妻)の年収が129万円になると旦那さんは、配偶者控除(38万円)がなくなるためその分給料から税金を引かれてしまいます。
ネットで稼ぐ主婦の場合、103万の壁より130万の壁の方が大きいというわけです。
アフィリエイトは、調整が、きかないものですが、130万から180万円の主婦の場合要注意!130万以上で国民保健の負担国民年金の負担がドーンと増える旦那さんも配偶者控除のメリットがなくなり手取りが下がります・・家計のために頑張ってあくせくしてもとほほな状況になりかねません。
いわゆるねじれっていうやつですか?
主婦アフィリエイターの場合、収入を得るなら、180万以上稼げるように頑張ると夫婦二人の全体の手取りが増えるというわけです。目標としては・・こんな感じでしょうか・・
240万円÷12ヵ月=20万円経費が毎月20%(4万円)かかったとして
1ヶ月16万×12ヵ月=192万円
優遇措置が無くても自分の稼ぎが大きくなれば夫婦ともどもハッピーなことですよね。
国民年金保険料の金額
改正年月 | 毎月の保険料 |
---|---|
2011年4月 | 15,260円×0.984≒1 |
2012年4月 | 15,540円×0.964≒14,980円 |
2014年4月 | 16,100円×改定率 |
2015年4月 | 16,380円×改定率 |
2016年4月 | 16,660円×改定率 |
2017年4月 | 16,900円×改定率 |