個人事業主に交際費の上限はありません
法人の場合は、交際費に上限(限度)がありますが、個人事業主の場合交際費に上限はありません。事業に関係するものへの接待や贈答に限られます。私の場合、取材をさせていただいてる友人や仕事をしている友人に対しお礼としての飲食代やお菓子やおみやげとしてお渡ししています。それらを接待交際費にしていますが、経費の中でも接待交際費だけは金額が上がらないように気をつけています。上限がないから自由に使って良いという考えではなく事業に関して・・意識していくと、それほど高額にはならないと思うからです。
誰といつ(年月日)どこで(数)飲食をした店舗か答えなければいけないですし答えられない場合接待交際費として認められないこともあることを十分に認識しなければいけません。
領収書を保管するだけでなく年月日、店舗名、人数、関係性などのメモ書きを残しておくと確実です。飲食費として認められるのは、テーブルチャージ料やサービス料、会場費、弁当代、
飲食費に該当しないのは、観劇・ゴルフ・旅行の費用、送迎の費用・飲食費の詰め合わせを贈答する費用などです。
法人化になると接待交際費の上限
平成27年4月1日現在の法令では、会議などの茶菓子、弁当などの飲食代・従業員の運動会や旅行のための費用、飲食に要する費用、カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどが接待交際費の範囲となりました。法人の限度額は800万円もしくは「接待飲食費」の50%に相当する金額が経費とできます。
個人事業主の交際費の上限
個人事業主の場合、仕事仲間と食事をした際に領収書をもらって「交際費」として計上することができます。交際費の上限もなく全額認められます。しかし売上げが200万円なのに接待交際費が、100万円だったらただの無駄遣いです。
資本金1億円の法人の場合交際費として認められるのは、800万円までです。1億円の12.5%が交際費として認められるとして例えば、300万円の個人事業主の12.5%で計算すると37万5000円です。
某ASPのセミナーに参加後、おしゃれなお店で懇親会がありました。会費は、4000円だったかな??でも懇親会に参加すると主婦でも100万円、200万円と稼いでいらっしゃるスゴイ人たちが参加しているのでモチベーションが上がりました。
私は、へっぽこアフィリエイターなので皆さん親切にしてくださって有意義な時間をいつも過ごしています。全然稼げていなさそうな変なオヤジ(推定年齢45歳)が、私の真向かいに座りました。女性同士でスイーツセット(5種類のケーキ)美味しそう食べたいね!注文する?!と話していたところその変なオヤジがスイーツセットを注文しました。「変なオヤジなかなか気がきくじゃん!」と感心していたら、1人で全部スイーツセットを平らげたので周りの女性アフィリエイターたちも「何このオッサン」という表情をしていました。
後日オッサンが顔出しした美容サイトを発見しました。こんなサイト売れるか?と悪態をついた私でした。