アフィリエイト事業区分と事業税

アフィリエイト個人事業税

疑問

個人事業には、個人事業税法人事業には、法人事業税がかかります。

 

個人事業主の届出を出してからアフィリ所得が290万円以上だと個人事業税を支払わなければいけません。アフィリエイトの事業区分は、都道府県によって解釈がバラバラで曖昧です。

 

個人事業主届けの事業内容に「アフィリエイト」と書くと「広告業」や「仲立業(なかだちぎょう)」の区分になります。私は、「webサイト運営業」と書きましたが他にも「インターネット事業」「Web広告業」と記載するアフィリエイターも多いみたいです。

 

ライター」の場合「文筆業」「webサイト運営業」と書いたところで事業区分が見当たらない場合課税対象事業ではないと見なされ事業税がとられない(都道府県もある)もあります。しかし稼いだ分税金を支払うのは当たり前のこと!事業届け出の事業内容をWEB制作にしてもアフィリエイトにしても地方によって事業区分も異なるので一概に税金とられないよ〜とか税金とられるよ〜〜という意味ではありません。

 

ネット

 

愛知県や、埼玉、大阪では、プロバイダ以外のインターネット事業に事業税を課さないのに東京・奈良・鳥取では、課税対象なんですね。アフィリエイト収入をPPC広告で毎月数百万稼いでいる人だって普通にいるし主婦がSEOだけで月に50万円とか珍しい話では無いんですよね。だから稼いでる人は事業税を徴収されても仕方ないとあきらめてください。w

 

私は、個人事業主開業届を横文字がカッコ良さげ!という理由でWEBデザインとWEBサイト作成運営と書いてしましたが、290万円以下なので課税対象ではありません。まあ一般常識から考えていっぱい稼いだら税金もいっぱい払いましょう!というだけのことだと思います。決して負け惜しみじゃありません。( ≧艸≦)

 

不景気な現代社会副業や本業でアフィリエイトに取り組む人も多くなってきました。近い将来アフィリエイトも事業区分に加わると思います。屋号の決め方も〇〇デザインとかにしたらNGってこと?(笑)290万円超えるように頑張らないと私!

アフィリエイト(個人事業主)第1種事業(広告業)としてのまとめ

  • 290万円以上で事業税がかかる
  • 事業所得−事業主控除(290万)×5%

 

 

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業、金融・保険業などです
第五種事業 50% 不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。

 

国税庁より抜粋

 

《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。


個人事業税を支払うボーダーラインは290万円以上

所得金額が、290万円以下なら個人事業税は課税されません!計算式は以下のようになります。

 

(前年の所得金額-事業主控除額)×税率=税額

 

第一種事業37業者税率5% 第二種事業3業者税率4% 第三種事業3業者税率5%

物品販売業
保険業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業
製造業
電気供給業
土石採取業
電気通信事業(放送事業を含む)
運送業
運送取扱業
船舶ていけい場業
倉庫業
駐車場業
請負業
印刷業
出版業
写真業
席貸業
旅館業
料理店業
飲食店業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業
両替業
公衆浴場業(第三種事業以外のもの)
演劇興行業
遊技場業
遊覧所業
商品取引業
不動産売買業
広告業
興信所業
案内業
冠婚葬祭業

畜産業

水産業
薪炭製造業

医業
歯科医業
薬剤師業
獣医業
弁護士業
司法書士業
行政書士業
公証人業
弁理士業
税理士業
公認会計士業
計理士業
社会保険労務士業
コンサルタント業
設計監督者業
不動産鑑定業
デザイン業
諸芸師匠業
理容業
美容業
クリーニング業
公衆浴場業(銭湯)
歯科衛生士業
歯科技工士業
測量士業
土地家屋調査士業
海事代理士業
印刷製版業

 

あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業装蹄師業(3%)

個人事業税の事業主控除

個人事業税の計算式は、(前年の所得金額-事業主控除額)×税率=税額となります。しかし290万円以上がボーダーラインとなる理由は、290万円の事業主控除があるからなんです。
さらに青色申告の方が赤字となった場合や白色申告で震災などで損失があった場合事業を譲渡して損失が合った場合も繰越控除できます。


減価償却費 経費一覧表 開業届けの書き方 移動交通費の計算方法 青色申告決算書